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総量規制 年末から実施へ
 貸金業法が09年に完全実施されると、貸付残高が利用者の年収の3分の1を超えるような過剰貸付は禁止される。
 また、自社の貸付額が50万円を超えるか、他の業者と合わせた貸付金額が100万円を超える場合、貸金業者は源泉徴収票などで利用者の収入をチェックしなければいけなくなる。
 この前段階として、金融庁は今年末に貸金業法の一部が施行されるのに併せて総量規制を進めることにした。
 法で厳密に規制するのに先立って貸金業者による過剰な貸付が横行していないか目を光らせ、利用者の収入などを細かくチェックする体制づくりを促すのが目的。業法施行と同時に適用する監督指針にこうした方針を盛り込む。
 具体的には、
 利用者の月あたりの返済額が3分の1如何に抑えられているかなどを点検する。また貸付額が1社あたり50万円超か、他の業者との合計額が「150万円」を超える場合について、貸金業者が収入状況をきちんと把握しているを調べる。
 これによって貸金業者は、利用者の年収や保有資産、家族構成、生活実態をチェック・精査した上での貸し付けを迫られる。
 貸金業界の新しい業界団体である「日本貸金業協会」も自主規制ルールにも同様の規程を盛り込む予定だ。協会加盟各社は社内規定などで過剰貸付を防ぐ審査体制の整備を明記する。
 こうした規程を備えているにもかかわらず、いいかげんな審査を行う業者には、金融庁は業務改善命令などの処分を検討する。

この記事に関連する詳細は、金融庁の「貸金業法改正法・多重債務者対策について」は以下で確認できますよ↓
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

 しかし、審査の厳格化により、既に業界では貸し渋りが目立ちはじめている。ある業者の資料には「アルバイト」「国民健康保険加入者」「女性」「従業員10人未満」の人たちの収入が不安定として貸し渋りの対象となっていたりします。
 また、心配なのが債務整理(資金調達)ができなくなる(既になっている人も多くなってきている)借金難民の存在。
 近い将来、消費者金融で借りられない人が家を担保に借金したり、友人・知人間での借金トラブルが増えたり、取り締まりが困難なヤミ金融の跋扈(ばっこ)や犯罪の増加が懸念されます。

貸金業者・債務整理・ヤミ金融などの苦情・相談窓口には以下を利用しましょう。↓
http://www.fsa.go.jp/ordinary/madoguti/index.html

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